解決済み
海技士免状を持っているだけでは船舶の操縦は出来ません。 (昔は海技士であれば操縦免許も申請だけで貰えたみたいですが) 海技士は、大きな船の職員(船長・航海士(甲板部)、機関長・機関士(機関部)、通信長・通信士(無線部))が持っていないといけない免状で、操縦免許とは別物です。 参考 http://wareraumizoku.com/license.htm
できません。 また別な免許になります。 しかし小型船舶で100海里超える場合は 海技士(機関)の免許を持つ人を同行させなければなりません
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る