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社会保険料計算について質問です。4月途中に派遣の会社を退職した後、即他の会社に正社員として入職しました。なので5月の給料…

社会保険料計算について質問です。4月途中に派遣の会社を退職した後、即他の会社に正社員として入職しました。なので5月の給料が2会社から支給され有給も使っていたので給料が標準報酬月額の1.5倍程になりました。 この場合、社会保険料の計算は新しい会社の給料のみなのでしょうか?

補足

すみません質問が下手でうまく伝わらなかったようです。 質問は来年の社会保険料についてです。4月〜6月の平均給料で来年の社会保険料が決まると聞いたのですがどうなのでしょう?前会社は4月15日までで新しい会社には4月16日から始まりました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険資格取得、喪失は給料とは関係ありません。 社会保険は喪失月の保険料は徴収されないことになっています。 派遣の会社は4月途中に喪失したことになるので、喪失は4月○日ですが、厚生年金加入は3月までになります。 逆に資格取得は4月途中であっても、4月分から徴収されます。従って、4月分は次の会社で徴収になります。 前会社退職前に次の会社に就職していない限り、社会保険は重複していません。 4月途中までの給与は派遣会社から、途中以降の給与は次の会社から得ることになりますが、社会保険は重複していません。 報酬月額は3月は前の会社、4月は次の会社なので重複なしです。 年金加入は月の末日に加入していたところで1か月とカウントされる制度です。 前の会社に29日まで加入していたとしても、喪失月の保険料徴収はされず、次の会社で徴収になります。そうしなければ多くの人が重複してしまいます。

  • 前の会社の有給期間中に次の会社に就職していたという事でしょうか。 そうでなければ社会保険料は 前の派遣会社・・・3月分まで 次の会社・・・4月分から となります。従って5月の給与からの保険料は新しい会社の給与のみで算定された標準報酬月額に基づいて計算されます。 前の会社の有給期間中に次の会社に就職していたという事なら 4月末日の前に有給が終わっている場合・・・上の場合と同じ 4月末日も有給中の場合、4月分の社会保険料は前の会社と次の会社の給与の合計で算定されます。特別な手続きが必要なので前の会社か次の会社に相談してください。

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  • 退職日が末日以外なら、退職月分の健康保険&&介護保険料&厚生年金保険料はかかりません。 入職日が何日付であっても、入職月分の健康保険料&介護保険料&厚生年金保険料はかかります。 前職では、3月分の健康保険料&介護保険料&厚生年金保険料までかり、4月分の健康保険料&介護保険料&厚生年金保険料はかかりません。 現職では、4月分健康保険料&介護保険料&厚生年金保険料からかかります。

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