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転勤無し条件で採用されましたが、最近になって転勤拒否不可と社内規定に追加されました。 転勤を受け入れるしかないので…

転勤無し条件で採用されましたが、最近になって転勤拒否不可と社内規定に追加されました。 転勤を受け入れるしかないのでしょうか? ちなみに辞令を拒否すると解雇されるそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いつ採用されたのかわかりませんが、会社は生き物ですから、日々状況が変わります。 転勤なし、地域限定という働き方から、人材の適正な振り分けを考えるようになったということはあるでしょうし、基本的にはサラリーマンは転勤に応じるべきだと思います。 ただ、拒否したら解雇はやりすぎで、出るところに出れば解雇不当とされる可能性もあります。 個々の事情を考慮せず、一律業務命令違反との解釈は乱暴です。

  • 労働契約は双方の同意があれば変更できます。(労働契約法第8条) 労働条件の不利益変更は原則本人の同意がなければできません。(同第9条) ですが不利益変更であっても就業規則を変更することで労働条件も変更できる場合はあります。(同条但し書き) 就業規則の変更により労働条件を変更する場合は下記を満たしている必要があります。(同第10条) 変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであること。 ただし労働契約で、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については就業規則を変更しても労働条件を変更することはできません。 就業規則を変更するには労働者の代表の意見書を添付した変更届けを提出する義務があります。 (労働基準法第89条、90条) 転勤拒否に対する解雇は多少条件はつきますが一応可能です。 http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoutrouble/trouble9.html ただし現実問題としては個々の事例については会社・社員のすり合わせは十分に必要でしょうし、 解雇についても個々の状況によって十分な配慮を行った上で検討すべきものと思います。

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