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給料の受け取りの時効みたいなのはありますか??

給料の受け取りの時効みたいなのはありますか??従業員が、辞めたのですが、 3日ほど来て、ショートメールで辞めますと 急に連絡が来たので、了承したところ 給料が手渡しで、取りに来づらいのか、 いりませんと、言われました。 13000円ほどです。 そんな訳にはいかないので、 給料を伝えて、取りに来てくださいとは伝えましたが、 そのまま給料が過ぎて1ヶ月以上とりにきません!! 多分取りに来ないとは思いますが、 一応置いています!! 法律的にこちらから、再度連絡を取り続ける等何かしないといけない事はありますか?? そのまま取りに来ない場合の時効などは どのくらいでしょうか??

補足

給料を伝えて→給料日を伝えて

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「いりません」とは賃金債権についての債権放棄(=債務免除)ということであり、賃金債権は消滅しています。債権が既に存在しないのですから、消滅時効などありません。 民法 第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

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