解決済み
15時~翌朝の9時まで夜勤をし、その間に24時までに1時間の休憩、その後9時までに1時間の休憩があります。 24時で日が変わる為、8時間×2日の勤務として扱われていますが、労基法上問題無いのでしょうか?
就業規定上、繰り下げ繰り上げとして2日間で連続16時間勤務になっていますので、深夜に関しては別途深夜手当を支給されております。ただやはり1日ではなく2日間として扱われていますがその辺は問題ないのでしょうか?最後の就業から24時間あけば、問題無いと言う事でいいでしょうか?
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業種にもよります。 労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外) この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩および休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一.別表第1第6号(土地の耕作もしくは開墾または植物の栽植、栽培、採取もしくは伐採の事業その他農林の事業で林業を除く。)または第七号に掲げる事業に(動物の飼育または水産動植物の採捕もしくは養殖の事業その他の畜産、養蚕または水産の事業に従事する者 二.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三.監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
継続した勤務が2暦日にわたる場合には日付をまたいでも始業時間の属する日の1勤務として扱います。 ただし、翌日の始業時間までを1勤務として扱えばよく、それ以降は翌日の勤務とします。 例えば仮に15時始業の人が12月1日の15時から働きはじめ、12月2日の20時まで働いたとします。 この場合、12月1日の15時から12月2日の15時までを12月1日の勤務とし、12月2日の15時以降を12月2日の勤務としてます。 ですから15時~翌朝の9時の勤務で2時間休憩なら16時間勤務となります。 「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時間の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とすること」(S63・1・1基発第1号) 「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない」(S26・2・26基収第3406号、H11・3・31基発台168号)
日付は変わりますが、実態としては引き続いて勤務していますから、 これは1日の勤務として捉えることになります。 ただ、就業規則に規定するなどして、 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、 1ヶ月以内の一定の期間で平均して1週40時間以下となるようにすれば 時間外労働の割増賃金を払わなくても合法です。 (深夜割増は必要です)
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