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危険物資格と移送について ガソリンスタンドなどで一般家庭や会社関係の現場に軽油や灯油をローリーなどで移送する場合、…

危険物資格と移送について ガソリンスタンドなどで一般家庭や会社関係の現場に軽油や灯油をローリーなどで移送する場合、通常なら危険物資格の乙4か丙種が必要だと思います。 ローリーのタンク量容が2000Lで軽油か灯油が満タンの場合、第2石油類は指定数量が1000Lの為、危険物資格者がいなければ移送できません。 そこで質問ですが、 軽油や灯油が1000L未満(999L以下)の場合は無資格者が1人でローリーを運転して運んでも大丈夫でしょうか?? 指定数量以上の危険物を無資格者が移送した場合どういった罰則等(処罰や刑罰などの罰則)がありますか?? 個人で勝手にやった場合と会社に指示された場合をそれぞれ教えて下さい。 資格を持っていたとしても免状を不携帯していたらどうなりますか?

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ID非公開さん

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    (※文中に出てくる条文はすべて消防法です。) まずは無資格者が移送含め取り扱った時の罰則ですが 第十三条第三項 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。 第四十二条 次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 七 第十三条第三項の規定に違反した者 「指定数量以上の危険物を無資格者が移送した場合どういった罰則等(処罰や刑罰などの罰則)がありますか??」 これは一概に言えません。 というのも 第九条の四 第二項 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。 と市町村の条例でそれぞれ別個に定められているからです。 「資格を持っていたとしても免状を不携帯していたらどうなりますか?」 第十六条の二第三項 危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。 第四十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 六 第十六条の二第三項の規定に違反した者

  • よくは解りませんが移送タンク取り扱い所による移送には 当該危険物有資格者が必要になります。

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