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有給休暇について質問します。 私は、8時半分から5時半まで勤務で、昼休みが12時から1時間休憩の8時間の労働の会社に勤…

有給休暇について質問します。 私は、8時半分から5時半まで勤務で、昼休みが12時から1時間休憩の8時間の労働の会社に勤めています。なお、従業員が10人未満の為、就業規則は無いと思います。 先日、午前中を時間有給休暇を利用し、3時間半有給休暇を申請し、午後1時から出勤しました。その日は忙しく、5時半以降も仕事をした為、9時に帰社しました。つまり、実労働時間は8時間となります。 ここで、有給休暇の考え方で質問ですが、 ①この日は、有給休暇3時間半分と8時間分の11 時間半分の給料になりますか?(もちろん、実労働時間が8時間なので、割増は付かないのは承知してます) ②それとも、有給休暇申請分の3時間半と5時半以降の分の3時間半が相殺なり、8時間分の普通給料となり、有給休暇は消化しない(してない)処理になるのでしょうか? ちなみに、私の場合②の扱いになり、有給休暇は減らない処理となっていて、結果的には損はしてないんですが、なんか腑に落ちなく質問させて頂きました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律上は有給休暇は通常の1日消化のほか「時間単位有給制度」で扱う事ができると記載があるのみです。 恐らく3時間半分の有給が使用され、4時間半と残りの日数が残っているという考えが一般的かと思われますが、詳しくは会社に聞いてみるしかないかと思われます。 この場合の給与計算は①かと思われます。 事務処理上は②とすることも可能ですが、フレックスタイム制やシフト制などでない場合(就業時間が明確に定められた勤務形態の場合)、有休を取るはずで遅く出勤したのにそれが無くなると「遅刻」と見なされる場合もあり、その辺りを有耶無耶にしておくと正しい勤務評価とならない可能性もあります。 便宜を図ってくれる会社もありますので一概にそうとは言えませんが・・・ -「半日」の有給はどう扱う? https://www.corporate-legal.jp/%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0/2045

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