解決済み
労働基準法の休憩時間を一斉に与えなくてもよい、販売や接客、 飲食店などの業種は、例えば労使(36)協定を結び、その協定書を 労働基準監督署に届け出るなど、何もしなくても、一斉に与えないかどうかを、自由に決めることができるのでしょうか?
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36協定は、休日出勤や残業を労働者に命じられるように労使間協定をする協定書を言います。 休憩時間問題とは別問題です。 休憩時間は業種により一斉休憩が難しい業種があります。事業主の采配でどのようにも就労時間中であれば、協定は必要ありません。
「36協定」とは、労働基準法第36条で定められた労働時間を超えて労働者を働かせることができるようにするために、労働者の代表と会社との間で締結される協定のことです。 休憩に関する法律は、労働基準法第34条です。 労働基準監督署に届け出る必要はありません。 第34条 1. 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3. 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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