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建設業を営んでいます。 社長のみが正社員で、あとは常用の職人・パートさんになります。 わが社は、社長が専任技…

建設業を営んでいます。 社長のみが正社員で、あとは常用の職人・パートさんになります。 わが社は、社長が専任技術者として建設許可を受けました。この度、公共物件を受注したのですが、専任技術者と主任技術者は同一人物はできません。 と、指摘を受けましたが事実なのでしょうか?そしてその根拠になる文章などはありますか? そうなると、社員1人の会社は公共物件は出来ないということになりますか?

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回答(3件)

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    釣り? >この度、公共物件を受注したのですが、専任技術者と主任技術者は同一人物はできません。と、指摘を受けましたが事実なのでしょうか? 事実です。(心の声:何を今さら。) >そしてその根拠になる文章などはありますか? 建設業法第7条第2号 >社員1人の会社は公共物件は出来ない 民間も、主任技術者配置義務のある物件は、できません。 今から、お宅様ができる対策は、 契約日から契約着工日までの間に、 ①営業所専任技術者変更(経営管理責任者も変更が必要な場合は変更)し、変更度、主任技術者の専任届を、その公共物件の発注者に提出することです。 ②前記変更を行う前に、営業所専任技術者(※1)となってくれる方、経営管理責任者(※2)になってくれる方が70歳未満である場合は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入させないといけません。 ③①と同時に「国家資格者等・監理技術者一覧表 ・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)」の届出をしないといけません。 今から届出しても、標準報酬月額決定通知書等の交付が間に合うか疑問ですが、、、証明書類のみ後出しでも可能なら、、、 (※1)営業所専任技術者については、資格要件を満たす方が、常用の職人・パートさんの中に、いらっしゃるなら、なんとかなるでしょう。(資格、資格+経験、学歴+経験、10年以上の経験などのうち、いずれか。詳細は「技術者コード表」参照) (※2)経営管理責任者については、まず、資格要件を満たす方を探すのは困難でしょうね。一人一人要件を満たしていそうな同業者(かつて役員又は営業所長クラスで、現在、引退している人)に声かけしていればいいですが。。。 ちなみに今、建設会社の役員や営業所長クラスの方に声かけしても、現在所属している会社での被保険者資格を変更しないといけなくなるため、社会保険関係の手続きが絡むため、99.9999%断られます。

  • >社員1人の会社は公共物件は出来ないということになりますか? 専任を要求された物件であれば不可になりますね。 これは建設業では常識です。 主任技術者を配置できないとなると契約不履行でペナルティや違約金が発生するかもしれないですね。

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  • 入札時に配置予定技術者とか届け出ないのかな

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