FP2級 “死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入す…

FP2級 “死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。” この文章は誤りとテキストにありましたが、どこの部分がどう違うかわかりやすくおしえてください。 初学者なのでわかりやすくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    これまで支払った保険料が全額損金であれば、全額雑収入になる 終身保険だと支払う保険料が全額損金ということはまずない つまり全額もしくは一部資産として計上していることになる そのため解約返戻金からこれまで資産計上した累計額(保険料積立金)を差し引く この差し引いた額がプラスなら雑収入 マイナスなら雑損

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