先の方も回答されているように、理学/作業療法「士」という名称独占資格です。 理学療法士及び作業療法士法の第2条1.2を見てみると、理学/作業療法の具体例が定められています。 そして3,4において、医師の指示の元に理学/作業療法を業とするものが理学/作業療法士と名乗ることができるのです。 これら全部を加味して考えると、理学/作業療法行為そのものに法的拘束力はありません。医師の指示がなく、また、それに対する報酬を要求しなければ、そして理学/作業療法「士」と名乗らなければ法的に問題ないと解釈できます。 つまり、「士」という言葉には法的拘束力はあるが、理学/作業療法という単語にはなんら法的拘束力がないと言うことです。 町中にある接骨院を見てみてください。彼らは柔道整復師という国家資格で働いていますが店先に平気で「リハビリ」と掲げているところも少なくありません。 それは、「リハビリ」という言葉に何の法的拘束力がないからです。 故に、質問1,2ともに条件付きではあるが可能であるといえます。
リハビリとして算定するなら作業療法士じゃないとダメです。 機能訓練としてやるなら看護師。 レクの一貫としてやるなら介護福祉士でも良いです。
作業療法士が行うものを作業療法といいます。 ですので作業療法士しか行えません。 介護福祉士が同じことを行うことはできますが、介護福祉士が行ったものを作業療法とは言いません。
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