教えて!しごとの先生
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1.作業療法士以外の人が作業療法を行うことはできませんか?

1.作業療法士以外の人が作業療法を行うことはできませんか?2.また、介護福祉士が作業療法を行うことは法律違反になりますか? 大学の課題で、問題に○×を付け、その根拠を理学療法士及び作業療法士法から抜粋しなさいというものが出ました。でも載っていないし、その法律のほかにも調べましたが答えになりそうなものが出てきません。 どなたか1と2の答えを教えていただけませんか?書いてある法律があればでいいので教えていただけたら嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    先の方も回答されているように、理学/作業療法「士」という名称独占資格です。 理学療法士及び作業療法士法の第2条1.2を見てみると、理学/作業療法の具体例が定められています。 そして3,4において、医師の指示の元に理学/作業療法を業とするものが理学/作業療法士と名乗ることができるのです。 これら全部を加味して考えると、理学/作業療法行為そのものに法的拘束力はありません。医師の指示がなく、また、それに対する報酬を要求しなければ、そして理学/作業療法「士」と名乗らなければ法的に問題ないと解釈できます。 つまり、「士」という言葉には法的拘束力はあるが、理学/作業療法という単語にはなんら法的拘束力がないと言うことです。 町中にある接骨院を見てみてください。彼らは柔道整復師という国家資格で働いていますが店先に平気で「リハビリ」と掲げているところも少なくありません。 それは、「リハビリ」という言葉に何の法的拘束力がないからです。 故に、質問1,2ともに条件付きではあるが可能であるといえます。

  • リハビリとして算定するなら作業療法士じゃないとダメです。 機能訓練としてやるなら看護師。 レクの一貫としてやるなら介護福祉士でも良いです。

  • 作業療法士が行うものを作業療法といいます。 ですので作業療法士しか行えません。 介護福祉士が同じことを行うことはできますが、介護福祉士が行ったものを作業療法とは言いません。

  • 1.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士はすべて業務独占資格ではなく、名称独占資格です。 つまり、一般人が理学療法・作業療法・言語聴覚療法を行うことは法律で禁止されていません。 2.介護福祉士が作業療法を行うことは合法です。

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    ID非公開さん

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