解決済み
払うだけの資産があればね。会社の規模にもよりますが、法的にキチンと破産管財人が入って財産保全措置などが執られれば、債務の優先順位に従って資産が処分されて、労働者に対しても未払い賃金などが払われます。 ただ、退職金が、あなたの会社内でどのような位置付けとなっているのか判らないので、そこは判断しかねますけども、最高裁でも退職金は給与の一部と見なされるという判例が、あったと記憶していますので、支払い対象にはなると思います。無論、全額は無理でしょうけど。 問題は、小規模な会社で、社長が夜逃げしてしまって、会社としての主体が存在しなくなった場合ですが、この場合には、裁判などで支払い命令を勝ち取ったとしても、実際に受け取ることは不可能でしょうね。
中小企業退職金共済みたいに外部に積み立てているものならその部分は全額もらえます。 社内に「引当金」として留保していたものですと、倒産の状況によっては実際に支払われることなく終わってしまうことがあります。
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