軽自動車での軽貨物運送業を始める場合は、貨物軽自動車運送事業経営届出

書というのを出さなくても始めることはできますか?よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 「貨物軽自動車運送事業経営届出書を出す」イコール「黒ナンバーを取得する」という意味だととらえて回答します。 個人事業主として軽貨物運送業を始めるなら法律上は「黒ナンバーを取得する」ことは必要です。 しかし街中で黄色ナンバー(家庭用乗用軽自動車)で配達している人は見かけますよね。こういう人は大手の配送業者の下請けの会社からの委託で仕事をしています。 違法とはわかっていても下請けの会社が黙認して業務委託しているわけです。 これとは別に月単位で陸運局に「有償運送」の許可を申請して有償運送許可証を取得して仕事をする場合があります。 バイク便などほとんどこれです。 また繁忙期の短期間だけ配送の仕事をする場合、有償運送許可証を取得して仕事をするのは一般的にあります。 クロネコなど配送大手が自家用車持込の人に短期で委託する場合です。 自家用車なので軽なら黄色ナンバー、一般乗用車なら白ナンバーのまま配送業務をしています。 「黒ナンバーを取得する」のは必要か?に話を戻します。 下請けの会社が黙認して黄色ナンバーの車持ち込みでも仕事を振っているのは現実ですが下請けの会社としても黒ナンバーの人に委託した方が当然安心です。 質問者さんが軽貨物運送業を長く続けるつもりなら「黒ナンバーを取得する」つまり「貨物軽自動車運送事業経営届出書を出す」ことは必要だと思いますよ。 参考にした記事 https://houjin-etc-card.xyz/can-light-cargo-drivers-really-make-money/

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  • 運送=荷物を運んでお金を貰う場合、貨物軽自動車運送事業経営届を 運輸局に提出して、黒ナンバーに変更しないとダメです。 請負って物流 丸ごとを請け負ってる場合は、出さないでもOkですが。 正直グレーゾーンです。 しかし、運送時の貨物保険に加入できませんので 荷物が破損などは、全面的に自腹で弁償する事になりますね。

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  • 請負ならば白色で大丈夫です。

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