そもそも簡単に治るようなものでは、障害者手帳が取得できません。
元就労支援員です。大丈夫です。 障害者雇用での合理的配慮事項が不要だと判断できる場合は、一般雇用にチャレンジしてみてください。 もし同じ会社で、障害者雇用から一般雇用へ変更されたい場合は、会社内の法定雇用率(国が義務化している障害者雇用率)が変わってしまうので上長か人事担当者に相談してみてください。
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