解決済み
用語の定義ですが、労基法上の用語として捉える場合とそうでない場合で意味が異なる場合がありますが、ここではあくまで労基法を前提とした上の用語として捉えます。 法定労働時間は労基法32条で定められており、原則として1日8時間、週40時間(特例事業所においては44時間)です。 法定労働時間を超えた労働をさせることは原則として許されませんが、その例外として36協定による時間外労働時間の上限、法定休日出勤回数の上限が定められており、その範囲内においては時間外労働が可能となります。 時間外労働に対しては労基法37条により割増賃金を支払うこととされています。
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