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育休を取得した場合、会社は絶対お金を出さないといけないのですか? お金はいらないので育休を取得したいとお願いしたら…

育休を取得した場合、会社は絶対お金を出さないといけないのですか? お金はいらないので育休を取得したいとお願いしたら拒否されました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    全ては、会社の就業規則次第です。 働かないのであれば、会社には金を払う義務はありません。 同様に、育休制度を設ける義務もありませんので、有給休暇の範囲を越えて休みたいと言われたら解雇してしまっても構わないわけです。 就業規則で育休の規定が無いんだとしたら、諦めるしか無いでしょうね。 本来、正社員として雇った人間は簡単に解雇できません。 ですから、一時的に忙しくて人手不足だったとしても新規採用できないんです。 (増やした人を減らせないので) 育休で休まれるということは、いずれ復帰してくるので代わりの人員を採用することもできず、人手不足で苦しい思いをしなければいけないということです。 だから育休という制度は会社にとって大きな負担になります。 その一方で、育休制度を設けている会社もあります。 就業規則で規定していて、なんらかの補助手当てを支払うとルール化されているんだとしたら、本人が何を言おうと手当ては受け取ってもらわないと困ります。 給料未払いと同様に、支払わなかったことがバレれば会社の立場がヤバイので。 それでも会社が育休制度を設けるのは、その方が会社の利益になると判断したからです。 例えば福利厚生が充実している会社として評判が良くなって、良い社員が入社してくれるかもしれません。 あるいは社員の能力を重視していて、育休後に復帰してくれた方が仕事として助かるという状況もあるでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 産休は雇用条件云々無用で、何方も取得できますが、 パート・契約社員・派遣など機関の定めがある雇用の場合、育休は条件に合致しない場合は、断られます。 ①同一事業主に引き続き1年以上雇用されている。 ②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。 ③子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである人は除く。 以下①~③の該当者を労使協定で育児休業の対象外としている場合は、育児休業を取得することはできません。 ①雇用された期間が1年未満 ②1年以内に雇用関係が終了する ③週の所定労働日数が2日以下

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