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介護職の処遇改善加算について質問です。 現在勤務している職場では毎年1月に支給されます。130万の扶養範囲内で働い…

介護職の処遇改善加算について質問です。 現在勤務している職場では毎年1月に支給されます。130万の扶養範囲内で働いていますが、1月だけは処遇改善加算が加わるため月額108000円を超え20万近くになってしまいます。 それでも超えるのは1ヶ月だけのため今まで健保組合や年金事務所などから加入するよう言われたことはありません。 処遇改善加算は国から支給されているので大目に みてもらっているのでしょうか? 介護職とは別の仕事とダブルワークをしても 年収130万円を超えなければ大丈夫なのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年収及び月次の勤務時間等クリアーしているなら何も問題ないです。 処遇改善がまとめて支払われているなら臨時の給与ととらえられると思います。臨時の給与は社会保険の加入要件から外れますので、1か月のみ多くても問題ないです。

  • 年収が基準ですからね・・・ でも年間180万以上稼ぐなら扶養抜けるほうが将来のあなたの年金額は跳ね上がるんだけれど・・・ 世帯収入だって扶養控除分を上回るんだし・・ どうして扶養範囲にこだわる人がたくさんいるんだろ? 婚姻生活って絶対的なものだと勘違いされているとしか思えないです。 うちの会社でももっと働いてほしい人がいるけど、扶養の範囲っていう人が結構いて逃げ口上なのかと思ってしまいます。 1昨年離婚したシングルママさんもそれまで扶養・扶養って言ってたけれど、ガッツリシフトに入った今は25万の給料稼いでますよ。 今年度介護福祉士受けるので、会社費用で実務者研修中・・ 合格すれば来春には正規雇用転換です。

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