教えて!しごとの先生
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懲戒解雇を撤回するので、退職届を出してください。 その手続きを踏んでいただければ退職金を払いますとのこと。

懲戒解雇を撤回するので、退職届を出してください。 その手続きを踏んでいただければ退職金を払いますとのこと。何のために辞めさせられたのか分からなくなってきました。 普通解雇にもしません。 もちろん整理解雇でもないので、整理解雇に当たる率での退職金の支払いは発生しませんと言われました。 社長:普通解雇にします。 総務:普通解雇?そんな話聞いていない。退職届を待つので、退職届の提出をお願いする書面を送ります。 私:支払えない方の書面にしてください。 でも、送ってくる予定のものは、退職届をお願いする方のものだと思います。これまでもずっとお願いした事と逆の事務処理をされてきました。 退職届の提出をお願いする方の書面が着たら、どうすれば良いのでしょうか。 労基署からは、支払えない理由がわかる文言のものの提出があれば、退職金不払いの申告があったとして相談になりますよと言われまいます。

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回答(2件)

  • 労基署は全く役に立たないですから、労働局のあっせんか労働審判をすれば良いですよ、労働審判は弁護士なしで低予算で出来る裁判だと認識して問題ないと思いますよ!https://youtu.be/TdAkqteFk0g

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