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国会議員って何ができるんですか?どんな権力を持ってるんですか?

国会議員って何ができるんですか?どんな権力を持ってるんですか?

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    日本の国会議員(にほんのこっかいぎいん)では、日本国憲法下の日本の国会(衆議院、参議院)の議員について解説する。 【概要】 日本の国会は「全国民(いわゆる有権者)を代表する選挙された議員」(憲法第43条)である国会議員で構成されている。 日本の国会は衆議院(下院)と参議院(上院)から構成される二院制をとっており、衆議院と参議院では被選挙権や任期などが異なる。両議院の独立を確保するため、憲法第48条により、衆議院議員と参議院議員とを兼ねることができない。 衆議院議員 任期は4年だが、衆議院が解散された場合には期間満了前に終了する(憲法第45条)。 任期は総選挙の期日から起算するが、任期満了による総選挙が実際の任期満了の日より前に行われた場合は前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 日本国民で満25歳以上の者は、被選挙権を有する。 参議院議員 任期は6年で、3年ごとに半数を改選する(直前の選挙で対象にならなかった議員が次の選挙で対象になる)(憲法第46条)。解散はない。 任期は前の通常選挙で選ばれた議員の任期満了の日の翌日から起算するが、通常選挙が前任者の任期満了の日の翌日より後に行われた場合は通常選挙の期日から起算する。 日本国民で満30歳以上の者は、被選挙権を有する。 衆参両院共通 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2015年(平成27年)6月に改正公職選挙法が成立し選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられて18歳選挙権が認められるようになった。 2016年(平成28年)7月10日に投票が行われた第24回参議院議員通常選挙より実施された。 議員定数については、公職選挙法により規定されている。 2009年(平成21年)8月30日に投票が行われた第45回衆議院議員総選挙が行われて以降、日本の国会議員は全員が昭和時代生まれとなっている。なお、平成元年(1989年1月8日〜同年12月31日)生まれの大半が衆議院議員の被選挙権を得た2014年(平成26年)12月14日に実施された第47回衆議院議員総選挙以降は平成生まれの立候補者も出ているが、2019年(令和元年)5月1日現在当選者はまだいない。 【地位】 選挙区選出議員も比例代表選出議員も日本国憲法第43条により、一部の地域、政党団体の代表ではなく、国民全体の代表と規定される。 【身分の得喪】 身分の取得 国会議員の身分は選挙による当選の効力の発生によって取得される(憲法第43条)。(このため、国会議員は国家公務員法2条3項9号の根拠による国家公務員特別職に該当する事になる) 身分の喪失 次の場合には国会議員の身分を失う。 任期満了となったとき 衆議院議員は、衆議院が解散されたとき(憲法第45条但書) 国会開会中は院の許可、閉会中は議長の許可を得て辞職したとき(国会法第107条) 一方の院の議員が他方の院の議員となったとき(憲法第48条、国会法第108条) 他の公職選挙に立候補をしたとき(公職選挙法第90条) 法律で定められた被選挙資格を喪失したとき(国会法第109条) 比例代表選出議員は、合併決議をした場合を除いて選挙の時に所属していた政党等と比例区で戦った異なる政党等に所属することになったとき(国会法第99条の2) 懲罰による除名処分を受けたとき(国会法第122条4号) 選挙無効訴訟、当選無効訴訟の判決が確定したとき(公職選挙法第204条以下) 資格争訟裁判で、議員就任後に議員資格を喪失したことが確定したとき(憲法第55条) 【兼任の禁止】 原則 国会議員はその本来の職務に専念すべきであると定められており、国会法第39条では原則として国又は地方公共団体の公務員との兼職の禁止が定められている。 例外 国会議員は以下の肩書きに限って兼務することができる。これらの共通点は国会議員職と同様、特別職であること(同じ特別職でも首長を兼職することは出来ない)。 内閣総理大臣(国会法第39条) 国務大臣(国会法第39条) 内閣官房副長官(国会法第39条) 内閣総理大臣補佐官(国会法第39条) 副大臣(国会法第39条) 大臣政務官(国会法第39条) 大臣補佐官(国会法第39条) 両議院一致の議決に基づき、任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職(国会法第39条) 特派大使(外務公務員法第8条) 政府代表(外務公務員法第8条) 全権委員(外務公務員法第8条) 政府代表又は全権委員の代理(外務公務員法第8条) 特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員(外務公務員法第8条) 日本学術会議会員(日本学術会議法第7条) 皇室会議議員(皇室典範第28条第2項) 皇室会議予備議員(皇室典範第30条第3項) 皇室経済会議議員(皇室経済法第8条第1項) 皇室経済会議予備議員(皇室経済法第11条第1項) 検察官適格審査会委員(検察庁法第23条第4項) 選挙制度審議会特別委員(選挙制度審議会設置法第5条) 地方制度調査会委員(地方制度調査会設置法第6条) 国土審議会特別委員(国土交通省設置法第10条) 日本ユネスコ国内委員会委員(ユネスコ活動に関する法律第9条) 国土開発幹線自動車道建設会議委員国土開発幹線自動車道建設法第13条) 【権能】 国会法や議院規則により、国会議員には議院の活動に参加するための各種の権能が認められている。 議案発議権(国会法第56条)・動議提出権(国会法第57条) - ただし予算や条約等に関する発議権は内閣に専属 質問権(国会法第74条以下) 質疑権(衆議院規則第118条、参議院規則第108条) 討論権(衆議院規則第118条、参議院規則第113条) 表決権(国会法57条) 【特権】 国会議員や国会議員の属する各議院の活動等を保障するため、憲法により国会議員には3つの特権が認められている。 不逮捕特権両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(憲法第50条)。各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない(国会法第33条)。 詳細は「不逮捕特権」を参照 免責特権議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われることはない(憲法第51条)。 詳細は「免責特権」を参照 歳費特権両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける(憲法第49条)。歳費や手当については国会法や国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律などに規定がある。 詳細は「歳費」を参照 なお、その他の待遇として、 個人給与を国費で負担する公設秘書として、公設第一秘書、公設第二秘書、および国会議員政策担当秘書の3人を置くことが第132条により認められること 議員会館に事務室が与えられる(132条の2)。 JR全線無料パス(新幹線・特急・グリーン車等の料金も含む。ただし、東北・北陸・北海道の各新幹線のグランクラスのみ特急料金・グランクラス料金について適用除外)(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第10条)。 航空機は月4往復分無料(その場合、JR全線無料パスは支給されない)もしくは月3往復分無料(その場合、JR全線無料パスも支給される)の選択 家賃が安価な議員宿舎(選挙区が東京特別区外で議員会館に通勤出来ない人に限る) 競馬場、競輪場、競艇場の入場料が無料(競馬法施行規則、自転車競技法施行規則、モーターボート競走法施行規則) 身分証明としての議員記章贈呈(総選挙ごとに新しく製作されるため失職・辞職しても返還する義務はない) などがある。 JRの議員パスや航空運賃の無料分は、民間でいう通勤手当に相当するとの主張がある一方[14]、選挙区に関係なく一律定額支給である点を挙げて異論もある。また、議員宿舎については、地方選出議員の通勤や有事における国会の緊急召集などの観点から存在意義を認めつつも、立地や設備等の面で世間の相場や社会通念に照らし合わせて著しく廉価である点について批判されることが多い。 【義務】 国会議員資産公開法に基づき、当選後に資産公開が義務付けられており、100日以内に所属議院の議長に対し、任期開始日時点の保有資産の報告書を提出しなければならない。対象は、土地・建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権などである。

  • 文書通信交通滞在費 公的文書の発送費や交通費などの名目で年間1200万円の文書通信交通滞在費が与えられます。滞在費も都内の一等地に議員宿舎が用意されており、月数万円の家賃で住むことができます。 立法事務費 立法に関する調査研究のための費用で、会派に所属する国会議員は月額65万円支給されます。 雑費 議会内で役員や特別委員長、会長などを務めた議員が受け取れる費用で、日額6,000円を上限として支給されます。 特殊乗車券、航空券 交通費については、ほぼ全線無料で乗れる「JRパス」と「航空券引換証」も支給されます。 航空券引換証が支給され、議員の地元と東京の往復航空券が最大で月4回分無料になります。 秘書の給与 公設議員秘書3人分の人件費、年間約2500万円も国が負担します。 海外視察 議員によっては海外視察も公費で賄うことができます。 飛行機はファーストクラスで、旅費は一人あたり185万円、総額約2億1000万円まで賄うことができます。 (ソース) https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w160eSkSC-0J:https://careergarden.jp/kokkaigiin/tokken/+&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp これだけ特権まみれの職業を、 太陽が西から昇るとかほどのよほどのことがない限り誰も手放したくないのではないでしょうか? 選挙のときは「コクミンノタメー」「コノミヲケズッテー」と嘘八百を並べ立てておいて、 いざ当選したら我が身大事体裁外面ばかり取り繕う烏合の衆数百名ほどを我々の税金で養う現状。みなさんどう思われますか?? ーーーーー以下は余談です。話はそれますーーーーー 自民好き勝手コロナ対策後手後手国家になってしまった原因は 我 々 国 民 にもあるのです。 歴史を振り返ってみましょう 悪名高き独裁者ヒ●ラーは「全権委任法」を制定するまでの間はなんら非合法な手法はとっていません。「法を侵すことなく」あの地位にまで登りつめてしまったのです。 独裁者ヒ●ラーを創りだしたのは他でもなく「 国 民 」だったのです。 今の日本を見てみましょう。 みんなで「なんとなく」「とりあえず」「なにも考えないで」自民に投じているので半世紀以上単独政権が与党に居座り続ける独裁国家とも言えませんか?それが好き勝手をさせる原因となっているのです。カダフィ独裁政権以上に長い独裁政権です。 トントントンカラリと隣組♪ この歌ご存知ですか?隣組というのは戦時中に隣近所4,5世帯ずつを「隣組」として結束させて、いざ空襲爆撃というときの消火活動に役立てる、、、という名目でしたが、実際には「戦争に疑問を持つものはいないか」と 相 互 監 視 させるのが目的でした。 消火活動??毎分何十何百トンの火の元(爆弾)を雨あられと降ってくる中でバケツリレーで消火できてたら日本は敗戦してませんよ笑 その相互監視システムが進化し現在に息づいているのが「 自 治 会 」なのです。 PTAもご存知ですか?あの理想論だけ掲げて、しかし!何もせず、学校教育現場を引っ掻き回すだけの日本教育現場の後退の原因集団ですが、そのPTAも米軍GHQの言いなりで作られたものです。 戦時戦後直後の全体主義的国家の亡霊に令和なった今も、陰ながら支配されているのです。 打開するために「なんとなく自民へ」投票をやめましょう。

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