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東京のタクシー営業権について質問します。

東京のタクシー営業権について質問します。区分けはどうなっていますか? 東京23区以外のタクシーは東京23区でお客を拾う事はできないのでしょうか。 もしそうならば、千葉でも市川とか、埼玉でも川口のように、東京に近いところのタクシーは、23区で営業はできないのでしょうか。 また、23区内のタクシーなら23区内どこでも営業できるのでしょうか。北区のタクシーが大田区で流す事は可能ですか? もしかしたら質問が的外れなのかもしれませんが、判っていないことも判らないので、いろいろ教えてください。

補足

kazunari_iwaさん詳細なご回答ありがとうございます。 降りる場所と乗せる場所のいずれかが、営業圏にあればよいという事が分かりました。 あと、営業圏はどういう区分けになっているか、地方の人間には分かりません。調べる方法はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    都内大手タクシー会社に勤務する現役乗務員です。 私の営業所は北区にありますが、都心部から羽田または川崎や横浜まで実車した帰りに、蒲田や大鳥居、糀谷など大田区辺りで少しお客をGETしてから中心部へ戻ることもよくやりますよ。 こちらをご覧下さい。 道路運送法第二十条(禁止行為) 一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。 これは、国土交通省・関東運輸局長が指定した地域を拠点に営業活動が出来るもので、それ以外の地域でお客が降車した場合、営業活動地域の境界線まで空車または回送で引き返す必要があります。ただし、その地域内への乗客の賃走申し込みについてはこの限りではありません。 ちなみに私は東京23区内所属なので、「東京特別区・武三交通圏」(東京23区・武蔵野市・三鷹市)が指定された地域になります。 都県境になる、北側(埼玉県)から右回りに、和光市・戸田公園・川口・川口元郷・谷塚・八潮・松戸・矢切・国府台・市川・浦安・舞浜・川崎産業道路・川崎・新丸子・二子新地・狛江・仙川・東小金井・東伏見・保谷から23区と武三地区を目指す注文ならOKです。ただし「東京特別区・武三交通圏」を貫通してしまう注文は禁止行為になります。 以前、自分にとってちょっと信じられないことがあったので、こちらのページもご覧下さい。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1118716181 ★補足です★ 国土交通省令で定めた営業区域は、各地方運輸局・陸運局に問い合わせれば、詳細を教えてくれると思います。 http://www.ktt.mlit.go.jp/ (国土交通省・関東運輸局(桜木町)公式HP)

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