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お友達が外国人の方で就労ビザで語学教師をしています。 アパレルのバイトを掛け持ちでやることが できるのでしょうか? お教…

お友達が外国人の方で就労ビザで語学教師をしています。 アパレルのバイトを掛け持ちでやることが できるのでしょうか? お教えください。

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回答(3件)

  • これだけの情報ではわかりませんよ。 正確な回答には、在留資格の種類、アルバイトを必要とする理由、アルバイトで実際に行う業務の正確な内容が必要です。 1.日本に就労ビザはありません。外国人がよく就労ビザと呼んでいるのは、実際の業務ごとに区分された在留資格です。フルタイムの語学教師が持っている在留資格は一般的には「技術・人文知識・国際業務」です。これなのか、あるいは実際には「特定活動(ワーキングホリデー)」や、「特定活動46号」などなのかによって変わってきます。 2.「アパレルのバイト」で実際に何をするんですか?販売員、工場作業員、海外営業のための通訳や翻訳、事務補助、いろいろありますがどれを主にするかによって扱いは変わります。 アルバイトを必要とする理由も、今の時期は非常に重要です。 例えば在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で、アルバイトをしたい理由が単にもっと金が欲しいからで、バイトの内容が検品とか販売補助のような「国際業務」には該当しないものなら不可。

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  • 日本には就労ビザというものはなく、医療とか介護など就業を目的とした在留資格(ビザ)を一括して就労ビザと言っています。 なので、就労ビザでアルバイト掛け持ちは可能か? と聞かれたら、ビザによるとしか答えようがないのです。 一般には、語学教師とアパレルでは、、できないと考える方が確実でしょうね。

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  • その在留資格ではダメでしょう 単純労働はダメ

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