解決済み
職業訓練中の失業手当について ポリテクの半年間の訓練も残り二週間となりました。半年間の総時間数出席率が8割未満になったら強制退所になるのは十分理解してます。 求職者支援制度の人は、毎月8割未満の出席率になると失業手当が支給されないようです。 雇用保険受給してる人も、毎月8割未満の出席率になると失業手当がしてるされないのでしょうか? 残り二週間の訓練をサボっても半年間の総時間数出席率8割未満になりません。 銀行や市役所に行ったりと、半日出て、早退したいと思ってます。
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月の8割、全体の8割、両方なので、残り2週間続けてサボるとなると、8割を切ってしまうかと。 あと、失業給付の受給者の場合、、、公共訓練にっ行っているのであれば、訓練終了時まで延長して貰えるようにはなっていますが、さきほどの8割出席を満たしてなかったら、その分、出ないでしょう。もともと、訓練終了後も給付日数が残っていると言うのであれば別ですが、延長で貰っている場合は、あくまでも訓練を受講しているからこそ延長出来ているのであって、理由なき欠席であれば、延長は認められないかと。 また、失業給付を貰いながらの求職者訓練の場合は、もともと延長特典は無いので、給付日数が終われば、例え訓練が終わる前であっても、更には出席率が8割以上あろうとも、、、貰えなくなりますね。
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