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2級建築士・2級建築施工管理(躯体)・宅建・管理業務主任の資格保持者ですが、もう少し上?の難関資格にチャレンジしようと考…

2級建築士・2級建築施工管理(躯体)・宅建・管理業務主任の資格保持者ですが、もう少し上?の難関資格にチャレンジしようと考えているのですが、上記資格にて一部試験免除できるような資格は何があるでしょうか?不動産・建築・法律系の資格でできるだけ効率よくステップアップしたいので、2級建築士→宅建→?→?→司法書士(最終目標)の段階の中で?には何があてはまるのでしょうか?できれば理由と内容を詳細に教えていただければありがたいです。また、当方妻子持ちの自営で勉強時間も、日/平均3~5時間程度しか確保できないのが現状です。最終目標である司法書士の合格者の平均勉強時間が6~10時間(勉強法や個人差はあるとは思いますが・・・)と聞きますが、宅建や管理業務のようにある程度勉強内容が重複していて、積み木を積み重ねていけば、司法書士の勉強時間も減らせるのかなぁと思いますが・・・ご意見・ご鞭撻を宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなた 学生? 何がやりたいの? 資格マニア? 使いもしない資格をとる為に人生の貴重な時間を費やすのは アホ だ♪ まず一生の仕事を見つけるほうが先決...なんだけどね~ 自分に自身が無いヤツにかぎって資格に走る。 あげくのはてに 『公務員』。 クソがやるお仕事だ♪

    ID非表示さん

  • 現在の状態からでしたら、私なら 2級建築士→宅建→行政書士→土地家屋調査士→司法書士(最終目標) と埋めます。どちらが先でも良いですが、宅建と行政書士は業務内容が近い面も多いですし、土地家屋調査士では二級建築士が筆記試験の午後分免除に該当もしています。 土地家屋調査士の業務は土地家屋調査士法で規定されています。 (業務) 第3条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5号において同じ。)の作成 4.筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理 5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成 6.前各号に掲げる事務についての相談 7.土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理 8.前号に掲げる事務についての相談 つまり、土地探し・家探し(宅建)、不動産登記の調査(調査士)、売買(宅建、調査士)<司法書士>、中古住宅の補修(二級建築士)などとなります。 通しで業務ができるため、お客様にとっても安心であり、またそれぞれ重複する書類や図面などがありますので効率化にもなると思います。 参考 土地家屋調査士法 http://www.houko.com/00/01/S25/228.HTM

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