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労働条件について質問します。 製造工場に勤務しています。 年齢は30代前半です。 入社時に 基本給は19…

労働条件について質問します。 製造工場に勤務しています。 年齢は30代前半です。 入社時に 基本給は19万(残業代20時間含む)です。 基本的に0~20時間残業しても 残業代は支給されません。 21時間以上で支給です。この‘残業代含む’給与というのは 違法ではないのでしょうか? 社内誰もが疑問に思っています。 労働基準監督署に相談する前に 教えてください。 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

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    20時間というよりも、一番重要なのが『その部分がいくらの金額なのか?』です。それが予め明示されていなければなりません。 ひとことで20時間といっても、賃金単価は人により異なりますし、そもそも割増賃金単価も(法定時間外、深夜、法定時間外+深夜、休日、休日+深夜)で異なります。時間数だけでは全く用が足りません。 『ナンボの金額』なのかが明示されていないと、ともすると全体として無効でそもそも割増賃金が全く支払われていないと考えるのが妥当でしょう。その場合は労基法37条違反です。 そもそも、固定残業代制には残業代を抑制する機能はありません。 ・固定残業代>所定時間外労働の賃金+法定割増賃金 ならば何も問題はないのですが、 ・固定残業代<所定時間外労働の賃金+法定割増賃金 ならば、足りないぶんを別途に支払わなければなりません。 そして、 >基本給は19万(残業代20時間含む)です。 それだけではダメです。たとえば、 『19万円のうち、固定残業代3万円を含む』 なら、可です。 時間数だけ明示されていたのであれば、それは全体として単に割増賃金未払事件である可能性があります。 なお、固定残業代制とみなし労働時間を混同される方も散見されますが、それは誤りです。 みなし労働時間は法律の根拠(労基法38条の2)がありますが、固定残業代制そのものは法律の根拠がありませんのでお間違えなきよう。 有名どころの裁判例としては、 ・割増賃金の額が法定額を下回るかどうかが、後に計算によつて確認できない場合には、一定の手当を支払つて時間外割増賃金の支払に替えることは違法。(東京地判S63.5.27) ↑要するに、『基本給は19万(残業代20時間含む)』というだけじゃダメだということです。『金額としていくらなのか』が重要なのです。その明示がなければ、固定残業制はそもそもが”自称”であり、全体として違法で無効、よって20Hに満たない法定時間外労働についても割増賃金を支払えということにもなるでしょう。 ・固定残業制は全体として効力を有しないから、現実の時間外労働等により発生する割増賃金が、固定残業制による割増賃金を超える場合には、労働者はその差額を請求することができる。(東京高判H10.9.16) ↑要するに固定残業制には法律の根拠がなく、したがって、法定どおりに計算された割増賃金額よりも固定残業制額のほうが少なければ、それを支払えということです。 ・時間外割増賃金として法定額を『上回る』一定額を支払うことも許されるが、現実に支払うべき割増賃金額が一定額を上回る場合には、労働者はその差額の支払を請求しうる。(大阪地判S63.10.26) ↑上と同趣旨です。 こんな感じでしょうか。

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  • これだけ見ても違法ともいえない 毎月同じ残業時間ではないのに同じ給料金額ならおかしいよね。 労働基準監督署に言うとここまでかな 雇い入れ契約書をもらってるはず、その中に書かなければいけない問題です。 通知書がないなら違反です。就業規則の場所を知らない 違反です それじゃ違反なので調べましょう。と会社のルールを違反かどうかを調べるところです。 これであなたに契約書が来て やっぱりおかしい~~となって初めて労働基準監督署に相談 割増賃金払ってないぞ~~なって動きます。 この‘残業代含む’給与というのは 明確になっていないのが問題で後から裁判を起こされる余地はありますね・ 会社に組合があるなら組合に聞いてもいいよ~ 組合と差別した契約になっているかも

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  • 残業代の定額払いの可否ですが、労基法の所定の計算方法による額以上の額が支払われている限り、労基法に違反することはなく、法的に問題ありません。 これには、判例があり、 「労基法所定の計算方法による割増賃金額」を上回っていれば問題ないと関西ソニー販売事件で大阪地裁が判決しています。 手当の規定方法について 手当として支払う場合は、その名称に「残業」「時間外」などが明記されている必要はなく、「営業手当」「業務手当」等で差し支えありません。 ただし、大事なのは、割増の趣旨で支払われていることが明らかになるよう、就業規則等にこの点を明記しておく必要があります。 おそらく、就業規則に詳細な規定があると思います。 労働基準監督署の是正勧告を受けたら、この残業見込み手当(固定割増賃金)の制度を導入する会社が多いです。 社労士が顧問契約している会社は特に多いです。

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  • >この‘残業代含む’給与というのは 違法ではないのでしょうか? 違法性はありません。よくあることです。(特に残業時間が把握しにくい営業職とかでは。) ただ、その残業代がどのような名目でついているかで変わってきます。 あらかじめ○○残業手当等と記載されていればOK。 逆に○○残業手当と記載されていなければおかしいです。

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