通常のパワハラでは、まずありません。 「6か月以上に渡る、執拗性・繰り返し」が非常に重要な労災認定の判断になっているから、です。 ですが、例えば暴力を伴うパワハラで、その暴力が過大で相当の重症となり、集中治療室での生死をさ迷うような事態になった、または一生の後遺障害を残すようなこととなった、などの場合は例え1回でも認定されます。 まあ、その場合は完全に刑事事件で、相手には傷害罪等で懲役刑が待っていますけどね。そのくらいの内容でないと「1回での認定」はまずあり得ない、ってことです。
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