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高圧ガスタンクローリーの乗務員を考えておりますが、なにぶん実務の現場を知らないものなので、実務の話と法規上の話の両方を知…

高圧ガスタンクローリーの乗務員を考えておりますが、なにぶん実務の現場を知らないものなので、実務の話と法規上の話の両方を知りたいです。高圧ガスタンクローリーへの充填作業(管を繋ぐ、バルブを開くなど)をする際、『(先方の立ち合い者が無資格や素人でも)最低限ドライバー一人が持ち合わせていれば成立する資格』は、移動監視者資格で十分なのか、(lpg以外)丙種特別が必要なのか、丙種液石が必要なのか、また乙種以上必要なのか教えて欲しいです。 また、高圧ガスタンクローリーから降ろす時、先方のタンクへ配達する時の作業(管を繋ぐ、バルブを開くなど)も、同一資格が必要と考えれば良いのか、教えてほしいです。※以前、高圧ガスタンクローリードライバーが(ひとりで)配達先に荷卸し作業をしているところを見かけました。実務では一人でやることもあるのだなと思い、必要資格が気になりました。因みに、当方、乙4所持でケミカルタンクローリー経験者です。 再就職準備のため頭を抱えています。ご教示をよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。 高圧ガスでも種類がありますので説明が難しいですが最低限「高圧ガス移動監視者」は必要となります。 ただし、移動監視者は荷卸しとは関係はなくあくまでもガスを運ぶことが出来る免許となります。 では、荷卸はどうするのかと申しますと 高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受けられている「第一種製造者」の事業所が勤め先であれば 高圧ガスの製造(加圧蒸発器等使用して高圧ガスの荷下ろしをすることを指します)についての監督者として事業所から保安係員(及びその代理者)を選任することになっています。 この保安係員は、「荷下ろしをする際に立ちあい監督する必要があるものの、一定の知識、経験のある人を指名しその者が監督すれば、自ら立ち会わなくてよい」旨のことが法規に記載されています。 要するにある一定の知識、経験を積めば一人で荷卸が出来ると言う事です。(製造保安免状不要) ただ、クライアントによっては製造保安免状保持者で荷卸に来て頂きたいという要望もありますので製造保安の免状があった方が将来的には有利であると思います。 結論: 移動監視者でも問題はないが就職には、製造保安の免状の方が有利。(製造保安の免状には、移動監視者も含まれている為、わざわざ移動監視者の免許を取りに行く必要はない) lngであれば特別、lpgであれば液石を取得されればと思います。 一部、以前詳しいご説明をされておられたミスター高圧ガス様の文章を一部抜粋させて頂きました。

    1人が参考になると回答しました

  • 私は毒物(高圧ガス部類)をトレーラーで運搬していますが、どの分野でも基本、有資格者が行い一人作業になります。 高圧ガス(種類が分かりませんが)は移動監視者でOKです。私も所持しております。 管やバルブ作業•運転をするのは基本的には有資格者ですが、同行していれば資格を所持していない者でも作業は行えますが運転は禁止となっております。

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