解決済み
年末調整、源泉徴収簿の計算、書き方について教えて下さい。よく12月の給料か賞与のどちらかで税額計算を省略して年末調整をしているのを見かけるのですが、これって12月の給料と賞与の両方で税額計算を省略することはできますか?それともどちらか片方、本年最後に支払いのあった給料か賞与のどちらかでしか税額計算を省略することはできないのでしょうか。
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通達の文言では、『その年最後に支払う』とあります。 所得税基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/32/01.htm (その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略) 190-3
あなたがいう「よく12月の給料か賞与のどちらかで税額計算を省略して年末調整をしているのを見かける」とありますが、私は一度も見たことはありません。毎年1/1~12/31までに実際に支給された金額に基づいて計算します。この間に支払われたのに翌年に回す或いはなかったことにするなどの行為は、見たことがありません。
>これって12月の給料と賞与の両方で税額計算を省略することはできますか? ?両方とも省略したら、その年の年末徴収が出来ないと思います。
給与でも賞与でも12月に払う分であれば通常の源泉徴収をしなくても年末調整によって確定した所得税を直接12月に還付か徴収すれば良いです。
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