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最低賃金は「最低賃金法(時間給で記載)」という法律で決まっています。 なので、「時給ならそのまま、日給なら日給÷1日の所定労働時間、月給なら月給÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間」で時間給を算出し、そこに1ヶ月の実労働時間をかけて求めます(ただし、1労働日あたり8時間、1週間あたり40時間を超えて労働した場合、超えた部分に関しては割増賃金が生じるので、この計算が必要になる場合もあります)。 で、これがいわゆる「総支給額」と呼ばれる給与で、ここから「交通費などの手当を加算し、税金(所得税や住民税)や社会保険料などを控除」します。 これがいわゆる「手取額(差引支給額)」と呼ばれる給与です。 ですから、給与をもらう者の納税額や社会保険料が分からないことには正確なことは言えませんが、大雑把に言えば一般的に「手取額は総支給額の70%から80%程度」です。
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