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【週44時間特例措置対象事業所】 【36協定の締結なし】 お知恵をお貸しください。 日・祝日のぞく週6日勤務で…

【週44時間特例措置対象事業所】 【36協定の締結なし】 お知恵をお貸しください。 日・祝日のぞく週6日勤務です。 まず、週6日勤務ですが休憩なしで6時間未満で帰る日もあります。 気になっているのは、 休憩のぞく1日勤務が7時30分の場合に 忙しくて1時間残って1日の勤務時間が 8時間30分になる事があります。 上司は 36協定締結してないが 週44時間以内だから問題ないと。 私は【36協定の締結なし】なら 【週44時間特例措置対象事業所】でも 従業員は1日8時間超えて働いてはいけない。 のではないかと。考えます。 が、こちらも知識が乏しく真実を知るすべが分からずお知恵をお借りしたいです。 真実はどうなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • あなたの見解が正しいです。 36協定を締結していな場合は、1日で8時間を超えれば、例え週で44時間以内でも違法です。 また8時間を超える部分には25%の割増賃金も必要です。 ただ、これを労働基準監督署に相談しても「非常に軽微な内容」なので、恐らくは「36協定を締結しなさい」という指導で終わるでしょう。 36協定はA4用紙1枚と意見書があれば終わりなので、素人でも15分あれば作成できます。 なので「36協定を結んで、8時間30分労働でもOKとする」、という動きになろうかと思います。

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    2人が参考になると回答しました

  • 結論:1日8時間、週40時間を超える時間外労働をさせる場合には、36協定の締結が必要です。労働基準法施行規則第25条の2に1日8時間、1週44時間までが法定労働時間の特例となっているためです。 (変形労働やフレックスは使われていないですよね?) あと、補足ですが、36協定を締結し、監督署へ提出場合に、会社の事業場で周知する義務がありますのでお忘れなく。(労基法第106条) 下記、根拠条文です。 (労働基準法40条) (労働時間及び休憩の特例) 第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 (労働基準法施行規則第25条の2) 第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。 (労基法) (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、....第三十六条第一項...を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 以上です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働時間の特例が適用される事業所でも、36協定無しに「1日8時間」を超える労働は許されません(労働基準法施行規則25条の2第1項)。

    1人が参考になると回答しました

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