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十数年前から外国人の語学留学生統制の為に、法務省が日本語教師資格を法務省告示?とか言って定めたかと思うのですが、その資格…

十数年前から外国人の語学留学生統制の為に、法務省が日本語教師資格を法務省告示?とか言って定めたかと思うのですが、その資格要件とは、① 大学・大学院で「日本語教育に関する教育課程」を主専攻(45単位)・副専攻(26単位)し、主副専攻共に教育実習1単位以上を含んで卒業した者 ② 四年制大学を卒業し、かつ専門学校などで日本語教育に関する研修を420単位時間以上受講して修了した者 ③ 日本語教育能力検定試験に合格した者 ④ その他①~③と同等以上の能力があると認められる者 だったかと思うのですが、そこで質問です。 第一に、②の「単位時間」って1単位時間当たり何時間ですか? 第二に、昔は専攻分野が日本文学(国文学)とか、国語教育とか、場合によっては外国語(言語学)や外国文学でも、学士・修士を取得したら、留学生向けの専門学校のみならず、大学でも外国人向けの日本語講師として雇ってもらえたかと思うのですが、現在では不可能と言う事なのでしょうか? 第三に、①と④の合わせ技、昔のやり方に近いのかもしれませんが、放送大学などの通信制大学で、 日本文学(国文学)を専攻して、日本語で執筆する外国人作家の研究をする(論文を書く)とか、 国語教育を専攻して、外国での日本語教育事情を研究をする(論文を書く)とか、 外国文学・外国語・言語学などを専攻して、外国作品の和訳事情を研究をする(論文を書く)とか、 日本語教育に資するような、近接領域を研究をして(論文を書いて)修士号を取得しても、日本語教師資格の認定はダメなのでしょうか? 第四に、④もしくは、上記のような①と④の合わせ技でも可能であれば、何処が正式に日本語教師資格の認定をしてくれるのでしょうか?

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    >十数年前から外国人の語学留学生統制の為に 「統制」という言葉をどういう意味で使っているか不明ですが、法務省としては、留学ビザを出す条件を明確にしたかったのでしょう。 日本語学校の運営は文部科学省や日本語教育振興協会(10年ほど前に役人の天下り・渡りで有名になったところ)が中心になって担っています。 お書きの、日本語教師を採用するにあたっての条件というのも、日本語教育振興協会が指針として出したもので、国内の日本語学校はほとんど振興協会の会員になっているでしょうから、その指針を尊重しているのだろうと私は思っています(私の理解が間違っている可能性もあります)。 ・第一 420時間というのは自宅での自習時間も入れての計算です。 大都市の資格学校などで開講している「日本語教師養成講座420時間コース」の理論科目と実習科目を終えれば、ちょうど420時間相当ということです。 実際が何時間かというのはあまり意味がなくて、要はその養成講座を修了すれば資格として認められるということです。 私の場合、夕方週2回数時間ずつのペースで受講して、1年ぐらいかかりました。 ・第二 昔は日本語学習者が少なく、日本語教師も整備されていませんでしたから、おっしゃるような職業・専門の人やアナウンサー経験のある人たちが日本語教師として声をかけられて担当していました。 今は国内の日本語学校ではほぼ不可能でしょう(420時間養成講座の修了者・教育能力検定の合格者で日本語教師になれない人がすでにゴマンといます。まして今はコロナで留学したいのに日本に入国できない、留学するつもりだったが日本へ行ってもバイトがないなら留学は中止するという特殊な状況です)。 以前は日本語教育の教材も少なかったですが、この10年あまりで日本語教育の状況はいちじるしく向上しています。 昔の日本語教育の教材の状況をご存じなら、一度現在の日本語教育の教材を大きな書店や図書館などで調べてみてください。 激変していることにお気づきになるはずです。 国外の日本人教師が集まらない学校なら、今でも日本語ネイティブというだけでも雇ってもらえるでしょう。 あと、日本の大学は学歴や資格そのものは関係なく、公募条件を満たしていて応募して採用が決まりさえすれば教授にもなれる所です。 ・第三と第四 基本的に、その可能性はないと思います。 資格は資格で、業績や自分の関心分野とは別のことです(もちろん日本語教師になったあとで活かせる可能性はありますが)。 国語教育=日本語教育ではありませんし、日本文化の近接領域を研究していたら日本語教師が務まるというものでもありません。 ・日本語の動詞の辞書形をテ形に変える方法を説明したり、学習者はどんなミスをしやすいかをご存じでしょうか? ・「~へ行きます」と「~へ行くんです」の違い、使い方の説明などはできるでしょうか? やはり日本語教育について学んだ人でないとうまくできない、今は日本語教育関係者はそういう認識だと思います。 ただ、日本語学校がどうしても採用したい先生がいるというなら、資格の有無に関係なく採用して授業を担当させても、法的な問題はないと思います(たぶん)。 日本語や世界の言語に関心があって、そういう関連の本をたくさん読んでいたり大学で言語学や音声学を受講したりなさったなら、日本語教育能力検定の対策勉強をしばらくして、日本語教育能力検定に合格すればよいのです。 毎年1回おこなわれていますから、それに合格したらよいことです(合格率は受験者の20%程度)。 この検定にしても、公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)という法人が実施しているもので、国家資格ではありません。 ・その他 ただし、近年、日本語教員も国家資格にしたほうがいいのではという議論が行われ始めました。 それで今後なにかが変わっていく可能性もあります。 私は、日本語教員自身に他言語にももっと関心をもたせて、最低一言語を学習させるぐらいのことを定めてもよいと思っています。 また、国語学の学生たちも日本語教育への理解をもっと深めて外国人に日本語を教えられるようになるとか、日本語教育の学習をしている人も国文学への理解をもっと深めるようになったらいいと思います。

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