解決済み
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 について勤務先の飲食店で先月までは、コロナの影響で増えた休日分の補償(休業手当)と時短要請で減った勤務時間の補償(時短手当)を頂いてたのですが、今月から補償が「休業手当」だけになり「時短手当」の分が貰えなくなりました。先日から『まん延防止』も始まり時短もさらに厳しくなったのですがこの場合、休業支援金・給付金に申し込むことは可能なのでしょうか?
235閲覧
1人がこの質問に共感しました
休業に対する手当てを法定分未満でも貰ってれば対象外なので、申請しても、不支給になると思います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る