別に必ず必要というわけではありません。 国民年金保険料の免除制度は、経済的な理由により保険料の納付が困難な方のための制度であり、免除が受けられるかどうかの基準は原則的に前年の所得基準です。 しかし、前年までは収入はあったが、仕事を辞めて今収入がなくて保険料の納付が困難というような人もおり、そういう人のために『失業等による特例免除』というものがあります。 この失業等による特例免除の適用を受ける場合には「雇用保険受給資格者証の写し」または「雇用保険被保険者離職票等の写し」の提出が必須となります。 失業等による特例免除ではなく、原則的な保険料免除であれば単純に前年の所得で要件を満たすかどうか判断されるだけです。
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