校則上、アルバイトをする場合は許可が必要となるのですが、WEBライターもアルバイト扱いになるのでしょうか?

校則上、アルバイトをする場合は許可が必要となるのですが、WEBライターもアルバイト扱いになるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「パートタイム労働法」では「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことをアルバイトと定義しています。 webライターが雇われなのか個人事業なのかわかりませんが、給与収入はアルバイトと思えばいいとおもいます。

  • 校則を決めているのは学校の人なので、答えはその学校の人しか知りません。学校の先生に確認してみましょう。

  • 本来はあなたがどのような契約なのかで決まりますが、 校則に関わる場合なら学校の生活指導担当の判断を仰ぐことですね。

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