解決済み
社会保険料の定時決定について質問です。 社会保険料の定時決定は、4月〜6月までの標準報酬月額にて算定されるとのことですが、4月入社で給与が月末締の翌月25日払いの場合はどうなるのでしょうか。5月と6月の2ヶ月の標準報酬月額で社会保険料を算出するのでしょうか。 補足: 4月の給与支給はなく、5月と6月のみ給与支給がありました。
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「4月〜6月までの標準報酬月額にて算定されるとのことですが」 定時決定とは4,5,6月に支払われた報酬月額の平均から標準報酬月額を算定することを言います。標準報酬月額”で”算定するのではありません。 4月入社で翌月払いの場合 5月に支払われる給与がまるまるひと月分ある場合は5,6月の給与の平均です。 4月途中の入社で5月に支払われる給与がまるまるひと月分無い場合は、6月ひと月の給与で算定されます。
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