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宅建の不動産取得税に関する質問です。問題文 令和3年4月に宅地を取得した場合の不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 答え ○ 解説 宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和3年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の2分の1とされる。 ------------------------------------------------ 疑問点 問題文のケースだと3月31日を過ぎているのに、なぜ2分の1になるか分からないです。 どなたか教えてください。
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解説に誤りがあります。 令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
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