解決済み
労働者は給料を断れるか?ある質問を見て、ふと思ったんですよ。もし労働者が給料いらないと言えば使用者は給料を支払わなくてもいいのか、って。 「給料いらない」 「じゃあ払わない」 と、ここで合意があるけど、労基法は強行規定。支払わなければ労基法24条違反になるのでしょうか? 仮に使用者側に払う意思があっても労働者が頑なに受け取らない場合はどうなるのでしょうか。極端な話、一旦いらないと言っておきながら1年後ぐらいに請求することは可能でしょうか?
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参考までにどうぞ → シンガーソーイングメシーンカンパニー事件(最高裁判所第二小法廷昭和48年1月19日) 給料を貰う権利を放棄することを賃金債権の放棄と言ったりしますが、 賃金債権の放棄が給料の全額払いの原則に反しないのか?というのが上の裁判で問題になりました。 裁判所の判断は、「その賃金債権の放棄が完全な労働者の自由意思に基づくものなら有効」としています。 つまり、使用者から何の圧力もかけられることがなく、労働者自らの意志で、給料はいらない!と言った場合には、労働者の持つ、「給料を受けとる権利(賃金債権)」は無くなります。受けとる権利自体が無くなることで、請求しても何も受けとるものはありませんから、後日請求というのも出来ません。 しかし、実際には労働者と使用者は従属関係にあり、完全な自由意思があるかどうかと言われれば疑問が残ります。なので裁判所は、例え労働者が「給料はいらない!」と言っていたとしても、よほどのことがない限りは認めてくれない傾向にあります。
労働契約がありますのでね、働いた後【いらない】という事はできませんね もし、ですが それで法的に認められて1年後【やっぱりほしいよ】といわれても、企業は拒否ができますね 口頭でも、払われないという契約が成立してますのでね 契約は、一度合意しますと後刻変更は契約者双方の承諾がいりますのでね
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