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民法575条についての質問です。お手数ですが回答よろしくお願いします。 ・ <民法575条>

民法575条についての質問です。お手数ですが回答よろしくお願いします。 ・ <民法575条>1項 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。 ・ 2項 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支 払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 ・ <質問> ・ 575条の解説を教科書で読むと、売主は目的物を引き渡すまでに生じた果実を収受することができるが、反面、目的物の通常の必要費を負担し、他方で、買主は目的物の引き渡しを受けるまでは代金の利息を支払わなくてよいと記載されているのですが、では、売主が目的物から現実には果実を収受していない場合でも、売主は通常の必要費を負担し、他方で、買主は目的物が引き渡されるまでは代金の利息を支払わなくてよいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい。 575条の趣旨は、果実収取権や代金の利息請求権、費用償還請求権などの複雑な権利関係が生じるのを避けるというところにあります。その結果として、売主には果実収取権を有することになりますが、果実があることが適用の条件になっているわけではないので、実際に果実が生じるかどうかにかかわらず適用されます。

  • >売主が目的物から現実には果実を収受していない場合でも、売主は通常の必要費を負担し、他方で、買主は目的物が引き渡されるまでは代金の利息を支払わなくてよいのでしょうか? 教科書に書かれているとおりだと思うんですけど(特に「他方で」以下)。 リンゴ畑を売ろうとしている人がいました。買うと合意した人がいました。引渡しまでにリンゴがなりました。それは売主のものですが、収穫しないまま引き渡しました。それは果実も含めて売りましょうということであると想定できますね。もちろん、収穫してから引き渡してもいい。むしろ原則はそっちですよと教科書には書いてある。引き渡すまでは代金の利息は付かないというだけのこと。 その間、来年の収穫のために必要な下草刈りなどをする時期であれば、それはやっておきましょうというだけのこと。

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