教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

変形労働時間制についての質問

変形労働時間制についての質問以下のケースで問題があるorないを教えてください ・業態:訪問介護 ・週40時間の変形労働時間制 1週間の勤務実態 月曜日3h 火曜日4h 水曜日休み 木曜日4h 金曜日4h 土曜日12h 日曜日12h 労務 労働 フレックス 労働時間

続きを読む

41閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1週間単位の非定型的変形労働時間制 であれば以下のサイトにある条件をみたせば 問題はないですよ https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/20404/2040434.html#:~:text=%E6%9D%A1%E3%81%AE5)-,1%E9%80%B1%E9%96%93%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE%E9%9D%9E%E5%AE%9A%E5%9E%8B%E7%9A%84%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%81%93%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AF%E3%80%81%E6%B8%85%E7%AE%97%E6%9C%9F%E9%96%93,%E3%81%AB%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

  • 変形労働時間制であるためには、1週間の勤務「実態」でなく、あらかじめ就業規則等でいつが労働日で、その労働日に何時間働け、と規定しておく必要があります。 質問に記載されているのがその規定内容という前提で、週40時間とありますが、お書きの分は39時間分しかありません。そういう勤務体系であるなら、あとその3、4、12時間の始業終業時刻、休憩時間帯も明記してあれば、水曜の法定休日を配していることと合わせ1か月単位の変形労働時間制として適法となります。 なお最後の4行4ワードは無視します。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

フレックス(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

介護(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる