解決済み
有給は毎年1月に10日ずつ配給され、最大30日までストックされ、使わず1月に有給残が30日分超えたら溢れた有給日数分は抹消される。 という認識で間違いないでしょうか?
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毎年1月かどうかは、会社次第ですので、何とも言えません。 法的には、入社後6ヶ月で10日付与ですので、4月入社の人の付与は10月です。 あと、有給休暇の時効は法的に2年ですので、3年目になると1年目の有給休暇は消滅します。 あくまでも法律で言うと 入社後6ヶ月で10日付与 入社後1年半で11日付与 入社後2年半で12日付与(この時に入社後6ヶ月で付与されたものは消滅) となりますので、2年半の時点でそれまでに1日も使用していなければ23日の保有となります。
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有給の付与は、入社後半年でまず与えられ、以降1年ごとになります。(最大1年では20日。持ち越しを含めて40日が最大) なので、「1月」と決まっているわけではなく、4月入社の人は「10月」に付与されることになります。
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