まず、自主占有か否かは所有の意思の有無で決まりますが、この所有の意思の有無の基準は占有開始時点の、他人から見ても分かる(外形的な)事実です。 そして、相続人は被相続人の法的立場を包括承継(一切合切丸ごと引き継ぎ)します。 つまり、BはAが甲土地を賃借したことで所有の意思を持たずに占有を開始したという立場を丸ごと引き継いでいるため、自分のものだと思っていても他主占有のままなのです。
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