私文書偽造は他人の権利を自分の権利として虚偽記載した場合なので刑法上は問題は有りませんが、民法上では虚偽記載が雇用契約に反する場合は、債務不履行や不法行為に抵触する可能性は有ります。その場合の処分も雇用契約に基づく対応と成ります。
あってるか自信ありませんが罪名を言います。 有印私文書偽造.同行使.詐欺か詐欺未遂。 どうなるかは、実際やれば分かります。
程度問題ちゃいますか? 軽微なら問題ないでしょ
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