回答終了
労働基準法で定められている平均賃金は 3ヶ月に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の暦日数(労働日数ではありません。) 賃金の総額とは、「3ヶ月間」に使用者が労働の対償として労働者に支払ったすべてのものをいいます。 賃金、給料、手当等の名称のいかんを問いません。 通勤手当も含まれます。
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