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有給取れません。冬の間(11月〜3月)多忙期で傷病意外有給取れないんです。これって普通ですか?ブラックですか?社会人3年目でまだよく分かりません。
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有休は、労働者の時季指定権(S48年最高裁判決)だり、使用者に拒否権はりません(極めて特殊な場合の時季変更権を除く)。 労基法上は、「有休を取れない」のではなく、「有休を取っていない」扱いになります。 会社が「繁忙期には有休を控えて」と要請すること自体は問題ありませんが、労働者が要請に従わなければならない義務はありません。
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