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有給取れません。冬の間(11月〜3月)多忙期で傷病意外有給取れないんです。これって普通ですか?ブラックですか?社会人3年…

有給取れません。冬の間(11月〜3月)多忙期で傷病意外有給取れないんです。これって普通ですか?ブラックですか?社会人3年目でまだよく分かりません。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 有休は、労働者の時季指定権(S48年最高裁判決)だり、使用者に拒否権はりません(極めて特殊な場合の時季変更権を除く)。 労基法上は、「有休を取れない」のではなく、「有休を取っていない」扱いになります。 会社が「繁忙期には有休を控えて」と要請すること自体は問題ありませんが、労働者が要請に従わなければならない義務はありません。

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  • 企業側が可能な限りの努力をしても繁忙期で代替要因を配置出来ないなら企業側の時季変更権は行使できます。 しかし時季変更権は労使合意が原則です。 労働者が有給休暇の取得日変更に納得できなくても休暇は取れます。 その場合、企業側は有給休暇では無く 欠勤として処理する事が可能です。

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    2人が参考になると回答しました

  • ブラックですねー❌⚠️∩^ω^∩★彡労働者の権利ですからね!

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  • 多忙期なら仕方ないんじゃないですか?? 主人は結婚して3年有給1回も使えてないですよ笑 私は介護ですが人が充分に足りてる時しか使えないです。 私はまぁ仕方ないかーくらいにしか思っていませんがブラックだ!と思う方もいるかもしれないですね!

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