教えて!しごとの先生
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今月の28日から歯医者で働く予定となっていますが、

今月の28日から歯医者で働く予定となっていますが、25日に歯科衛生士国家試験合格発表があり、その日に免許申請をしに行こうと思っています、もし仮に 郵便局の営業時間に間に合わなくて申請が出来なかった場合どうすれば良いですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 開業している歯科医師です。 ご存じと思いますが申請だけでは衛生士業務はできません。 申請後登録されて初めてできますので、それまで日数がかかりますし、土日や平日の昼休みなどに郵便局へ行けばいいのではないでしょうか。 臨床実習では指導者の下で衛生士業務をするのは認められていますが、就職してから登録されるまでに衛生士業務を行うと免許取り消しの恐れがあるのでお気を付けください。 まあいきなりさせるバカなクリニックは無いと思いますが、多分。

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