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介護福祉士の登録に戸籍抄本の原本または住民票の原本が必要と登録申請の手引に書いてありましたが、原本は役所でもらえないです…

介護福祉士の登録に戸籍抄本の原本または住民票の原本が必要と登録申請の手引に書いてありましたが、原本は役所でもらえないですよね? 普通に「写し」で良いのでしょうか?

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  • ベストアンサー

    ① 介護福祉士の登録には、 ア 本籍地市区町村発行の「戸籍抄本」 または イ 住民票所在地の市区町村発行の「本籍記載の住民票の写し」 いずれか一方が必要になります。 ② 「戸籍」については、本籍地市区町村が保管する「戸籍正本」が原本になります。 「住民票」については、住民票所在地の市区町村が保管する「住民票」が原本になります。 いずれも原本は市区町村が保管するもので門外不出です。 ③ 市区町村が発行するものは、「戸籍抄本」または「本籍記載の住民票の写し」と呼ばれますが、 単なるコピーではなく偽造防止用紙に印字された市区町村長の認証文と職印がほどこされたものになります。 登録申請の手引に記載されている【原本】は、市区町村が発行したものをそのまま提出するという意味です。けっして自身でコピーしたものを提出しないでくださいという注意書きです。

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