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有休申請の拒否について

有休申請の拒否について先日、自分と同じくらいの年数(勤続9年目)を働いている同僚の方が4日程有休を使いたいという事で申請をした所、「貴方だけのシフトじゃないから」と申請を拒否されたそうです。その話を聞いて、私もコロナが落ち着いたら同じくらいの日程で旅行に行きたいと考えており、自分も有休申請しても拒否されるのでは、と心配になりました。 そこで質問なのですが、そもそも有休申請を拒否される事は法律違反にあたるのでしょうか?また、労働基準監督署等に相談をした方が良いのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

補足

皆様、様々はご意見ありがとうございます。 申請を拒否された同僚は「これは労働基準法違反だ、労働基準監督署に行く」と言っていました。なので、引き下がった訳ではないと客観的に思います。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    > 有休申請を拒否される事は法律違反にあたるのでしょうか? いいえ。 「拒否」があり得ないからです。正確には、使用者には拒否権がないです。(労働基準法第39条第5項) 「貴方だけのシフトじゃないから」と言われて引き下がったということは、有給休暇の請求を自身で取り下げたことになります。この場合は、そう言われても予定通り有給休暇をとればいいだけです。 > また、労働基準監督署等に相談をした方が良いのでしょうか? 相談は自由ですが、労働基準監督署の職員からは上記と同じことを言われます。

  • 違法ですね‼しかしこれだけでは監督署は、指導できないです。無理矢理有給休暇をとり賃金が支払われない場合違法になります。しかし相談はできます。 だからと言ってあなたが不利益な立場になる可能性もあります。 その場合ネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 申請した労働者が休む事によって、業務に重大な支障が生じるような懸念があるようであれば、会社側は時季変更権を使用できますが、そうでないなら申請を断る事は出来ません。 労基に相談した場合、申請して休むように言われるだけです。 ただし、その後に不当な扱い(手当不支給や査定等)があった場合、対応してくれますので、証拠は残しておきましょう。

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  • 残念なながら会社が取らせないではなく従業員が取らないだけ会社に違法性はなく労基署が介入する事は出来ません。労基署に相談するのは貴方の自由ですが相談したところで有給申請し休むように言われるだけです。有給は労働者に認められた権利で原則会社に拒否権は有りません。よって会社が何言ってこようが就業規則で定められた方法で申請し会社が時季変更権を行使しない限り申請通りに休めば良いだけです。

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