解決済み
36協定について教えて下さい。原則月45時間以内、年は360時間以内?720時間以内?ですか? また上記は休日出勤もカウントされます?
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原則月45時間で、年間360時間以内 特例条項を用いた場合、6か月以内で特例月を設ける事が出来 年間720時間以内、単月100時間、複数月平均80時間まで残業が可能です >休日出勤もカウントされます? 休日出勤でも週休2日制の場合、法定休日と法定外休日に分かれます 法定外休日の場合は休日労働にならず、残業時間になります (月45時間年360時間又は年720時間に含まれる) 法定休日の場合は残業に含まれません 協定書の下の欄に、休日労働についての項目があると思いますが そこに月に行う休日労働の日数の項目がありますね 休日労働は1日8時間を超えても残業時間になりません 全ての時間が「労働時間×時給×135%」で計算されます (深夜割増は適用される) ※36協定で締結される残業や休日労働は、事業場毎の労働時間の限界で 従業員、個人個人の労働時間の限界ではありません 労働者個人の限界時間は休日労働を含めた所定外労働時間が 単月100時間、複数月平均80時間です ※例えば休日労働4日、1日10時間労働であり 他の所定外労働時間が無ければ 休日労働40時間、残業時間0時間になります
36協定の原則は、「月45時間、年360時間」ですが、特別条項を付けると、「月100時間未満、年720時間」とすることができます。 月100時間未満と、複数月平均80時間には休日出勤も含まれますが、年720時間には休日出勤は含まれません。
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