教えて!しごとの先生
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有給休暇について。

有給休暇について。アルバイトで、固定シフトなのですが、就労時間が以下の通り土曜日だけズレがあります。 月〜金⇨7h勤務 土 ⇨5h勤務 土曜日で、有給を取った場合の、給料ってどのような計算になるんですか?時給を割り出して、その5時間分ですか? 会社によって違うかもしれませんが、条文等の原則に則るとどのような計算になるか、一般的なものを教えていただけるとありがたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の使用に対する賃金は「通常の賃金」「平均賃金」のどちらであってもそれが継続的であるなら合法です。 「通常の賃金」なら土曜日の所定労働時間に対する有給休暇の使用となり5時間分の給料となります。 平均賃金方式では通常の賃金の6割程度になる可能性があります。

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