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弁護士の方や法律に詳しい方ご助言ください。(労働基準監督署にも相談予定) 友人の話にはなりますが、、 【問題…

弁護士の方や法律に詳しい方ご助言ください。(労働基準監督署にも相談予定) 友人の話にはなりますが、、 【問題】退職届を上司に提出したところ、その上の役員が有休休暇は希望通りにはならない。と言われた 【補足】 ・規定には30日前までに書面でと記載あり ・届け出は2ヶ月前に提出 (GW 明け提出、6月末退職) ・有休は、一ヶ月+5日後から取得予定 ・引継ぎは、マネージャー職であり後任は社内でなかなかいない ・退職者の技術をもってる社員は社内ではおらず、新規採用はこれから ・4月に有休は付与され、残り14日程度 有休は権利であり、すべて消化できると理解してますが、如何でしょうか。 また、労働基準監督署以外に対策があればご教示ください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたが書かれたこの質問を友人に見せて、この文章からどう捉えたのか聞いてからでもいいでしょう。主語述語等が不明瞭なので、受け手において複数の解釈ができると思います。 例えば、質問内に「有休は、一ヶ月+5日後から取得予定」とあります。これをどう解釈するのか、むしろ私には推測できず意味不明です。

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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    1人が参考になると回答しました

  • 結論から言えば、現時点で労基署に相談しても満足いく回答は得られないでしょう。 労基署は、「会社が何を言っても取れるのだから、取って休んでしまうこと」というアドバイスになると思われます。 業務引継ぎは労働者の責務ではありません。 就業規則に「退職の際は会社が指定する後任者に業務引き継ぎを行うこと」などという規定は見たことがありません。 仮にあったとしても、会社が後任を指定しなかったり、引継ぎが終わっていないと判断すれば、労働者の雇用契約終了の自由(民法627条)を侵すことになるので、そのような条項は「公序良俗に反するもの」(民法90条)として、無効とされます。 そんなことは気にせず退職日から逆算して有休消化日を決め、会社に届け出れば良いだけです。 会社が欠勤扱いにして給与を支払わなかったときは、労基法39条9項違反が確定するので、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 ちなみに、39条9項違反には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則(119条)もあります。 ご参考まで。

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