教えて!しごとの先生
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労働問題や法律に詳しい方教えてください。

労働問題や法律に詳しい方教えてください。労働条件の不利益変更を会社と会社の顧問弁護士から強要されています。 労働条件通知書の内容を変更するよう強要されています。 どう対応したら、よいでしょうか? この弁護士を訴えることはできますか? また、事実に基づいた内容(労働条件の不利益変更の強要)について SNSで発信すると法的に問題がありますか? 雇われている立場だろう、どうせ(お金がなく)訴訟もできないだろうと、こちらが悪いように言い、強要してくる会社と弁護士にどう対応したら良いでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 内容が書いて無いので参考までに留めますが、労働条件の不利益変更は同意したくないなら、しなくても構いません。だだし、内容が妥当な場合は会社の言い分は認められます。 例えば業績不振なので手当てを無くすとか、人や労働時間の短縮などです。 SNSへの発信は場合に寄ってはかなりあなたにとって不利になるから気を付けて下さい。業務に関係ある事なら守秘義務違反(大抵は会社の労働規則に書いてます)を理由に合法での解雇も有り得ます。 極端に犯罪が絡んでいる場合は公益通報という事もありえますが、悪どい社長だとかくらいなら、下手すれば名誉毀損で逆にやられます。勧めません。 労働組合に伝えて団体交渉が一番、オーソドックスです。組合が無いなら「あっせん」制度など公的機関にも使える制度はありますが、その後で嫌がらせされる場合もよくあるのでしっかりと見極めるべきです。 労働基準監督署に相談窓口があります。

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  • まず,納得していないのであれば同意しないでください。労働審判の手続きを行い,調停成立(話し合いによる解決)を目指すか,労働審判(裁判で言う判決)で終了になり,労働審判でも納得できなければ裁判へ移行することになります。 強要された場合,裁判を起こすと「自由意思に基づかない同意」ということで無効になります。 また,弁護士側から脅迫されていると慰謝料を請求できる可能性もあります。例えば会社と弁護士が解雇をちらつかせたりなどがありますね。 SNS発信の問題点については名誉毀損の可能性が挙げられます。「①不特定多数の人に②社会的信用を落とす具体的な事実」をあげることで成立します。もちろん例外的に認められるケースもありますが,やめておいた方がいいです。

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  • >労働条件の不利益変更を会社と会社の顧問弁護士から強要されています。 労働契約法8条の合意性や10条の合理性がなく、一方的に変更というのであれば、裁判所で元の契約通りという判決になる可能性が高いと思います。 >この弁護士を訴えることはできますか? 国民には、訴える権利があるので別にできるのはできますね。民事で訴えるのですかね。何を訴えるかです。それに対して裁判所が認めるかは証拠次第じゃないですか。 >また、事実に基づいた内容(労働条件の不利益変更の強要)について SNSで発信すると法的に問題がありますか? 普通に民事裁判をすればいいと思います。育児短時間勤務の不利益取扱いで、記者会見をして、そのことが名誉毀損で50万円支払う判決が東京高裁でありましたから、民事裁判のなかでは心象が悪くなる可能性はあると思います。

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  • 労働審判に掛けて その後に裁判で 会社と争います。 不利益変更を提案すること自体はは違法ではありませんから 弁護士を訴えることはできません

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